クレーン(CRANE)
種別の基礎知識・メーカー
クレーン(CRANE)
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クレーンには下記の様な種類がある。
トラッククレーン (TRUCK CRANE)
ホイールクレーン (WHEEL CRANE)=ラフテレーンクレーン(ラフター)
クローラクレーン (CRAWLER CRANE)
ケーブルクレーン (CABLE CRANE)
ジブクレーン (JIB CRANE)
タワークレーン (TOWER CRANE)
エレベータ&リフト (ELEVATOR LIFT)
この中で移動式クレーンであるトラッククレーンとホイールクレーンが一般的である。
トラックレーンはユニック・タダノ・新明和などのメーカーが製造した取付型クレーンを2t~10tの普通トラックに取付けて重量物の積込みと運搬に両方使用できるようにしたものである。
ホイールクレーンはラフターとも呼ばれ、建設現場などでクレーン活動を行う。自身に積込むスペースは持っていない。
クローラクレーンは無限軌道(キャタピラ)によるゆっつくりとした走行が出来る。ショベル系が発展したものである。不整地、軟弱地盤などのところで活躍する。自身が重量があるため、アウトリガーなしで重量物を吊ることが出来る。
コマツ CAT 日立 加藤製作所 IHI 住友 川重 古河 コベルコ 日産 トヨタ タダノ その他
加藤製作所
コマツ
石川島播磨重工業
日本車輌製造
新明和工業
神戸製鋼所
住友重機械工業
タダノ TADANO 移動式クレーン
古河ユニック UNIC 移動式クレーン
前田製作所 カニクレーン・ミニクローラークレーン
つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転は、クレーン・デリック運転士免許もしくは旧・クレーン運転士免許が必要。
つり上げ荷重5トン以上であっても、床上で運転しかつ運転者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転は、技能講習が必要。
つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転は、特別教育が必要。
上位の資格があれば下位のクレーンを運転できる。
これらの資格では移動式クレーンを運転できない。移動式クレーンを運転するには別の資格が必要。
つり上げ荷重が1トン以上のクレーンにかかわる玉掛け作業は玉掛け技能講習が必要。荷物が1トン未満でも、クレーンが1トン以上なら技能講習が必要。1978年(昭和53年)9月30日以前のクレーン運転士免許は、玉掛け技能講習を受けているものと見なされる。
製造・設置
つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上)のクレーンを製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならず(労働安全衛生法第37条))、また設置したとき、主要構造部分に変更を加えたとき、使用を休止したものを再び使用しようとするときには、労働基準監督署長の検査を受けなければならない(労働安全衛生法第38条3項)。この検査に合格した場合、検査証の交付又は既に交付されている検査証に裏書が行われる(労働安全衛生法第39条2項、3項)。
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(いどうしきクレーン)とは、クレーン・移動式クレーンなどを含む広義のクレーンについての日本の法令の定義区分のひとつであり、当該広義のクレーンのうち狭義のクレーン、デリック、揚貨装置以外のもので、不特定の場所へ移動して作業できる構造のもの。それぞれに運転資格が異なり、この区分のものの運転には移動式クレーン運転士免許等が必要となる。移動式クレーンの定義として「自由に移動できる」ことが必要であるため、構内のレールの上だけを移動する門型クレーンは移動式クレーンではなく、電線につながれることなく移動できるためには動力源は内燃機などでなければ移動式クレーンとはなりえない。船の上にあるもの(揚貨装置に該当するものを除く)や、鉄道線路を自由に移動できるものは移動式クレーンとなる。
- 船舶または艀(はしけ)にクレーンを搭載したもの。浮きクレーン(フローティング・クレーン)ともいう。ただし、船舶甲板上に設置され自船の積荷の積み卸しを主として行うものは揚貨装置(要・別資格)となる。
- 車輪のついたクレーンで走行可能なものを指す。特殊自動車例示1-イ、9または0ナンバー。
ラフテレーンクレーンをメーカーによりホイールクレーンと呼ぶ。
- トラック用シャシ、またはクレーンキャリアの上に架装されたクレーンを指すもので、道路走行用とクレーン操作用の2つの運転席を有する。特種用途自動車使用目的3-3、8ナンバー。
- ホイールクレーンのうち、不整地走行性に優れるもので、走行とクレーン操作を同じ運転席で行う構造をもつ。クレーンメーカーが上部旋回体・吊上装置・下部走行体の全てを一貫製造するのが一般的。日本国内ではトラッククレーンからの置き換えが進んでいる。
ラフテレーンクレーンはラフタークレーンとも呼ばれており、ホイールクレーンに属している。1つのエンジンを駆動源として走行・旋回・吊り上げなど全ての動作を行ない、走行と操縦を1つの運転台で行なうところはクローラークレーンと似ている。ナンバープレートの分類番号は9。四輪駆動、四輪操舵システムを装備しているため、悪路や狭路でも走行・作業に対応できる。しかし、走行性能を高くすると強力なブレーキの装着が必要となり急ブレーキをかけるとブームが地面と接触して横転等の危険が高くなるため、ほとんどのメーカーは、最高速度が50km/h(カタログ公表では49km/h)までしか出せないようにしている。そのためエンジンがたいていの場合同程度の重量のトラックよりも小さく(25トン吊りの場合、4トントラック用のエンジンで26トンほど重量のある車両を動かす)結果、車両のコストダウンとなっているが、公道(特に上り坂)を走行すると後方の車線が渋滞することが多い。大型のものは全長(12mまで)や全幅(2.5mまで)、重量(20tまで)など制限を超えるため、公道の走行には道路管理者の特殊車両通行許可が必要となる。
- 外観はトラッククレーンに似るが、4軸(8輪車)以上のものが主流。車体が大きく安定性に優れるため、高所への吊り作業に適しているのが特長。また全ての車輪で舵取りができるものが主流で、車体が大きいにもかかわらず小回りが利く。特種用途自動車使用目的3-3、8ナンバー
- 鉄製またはゴム製の無限軌道(クローラ)で走行する。走行速度は極めて低速であり公道では自走できないが、舗装されていない軟弱な路面上でも走行可能かつジブを伸展した作業姿勢のまま走行可能であり、河川工事、土木工事、基礎工事、大規模な建築工事の現場などで広く用いられている。
狭い進入路を移動する必要のある造園業、石屋、建屋内の設備設置に使用されるミニクローラクレーン・カニクレーンと呼ばれるクレーンもこの分類に入る。
- 俗にいう「カーゴクレーン」でありトラックの荷台とキャブ間に架装する簡易型のクレーン。「ユニック」という名称は、古河ユニックの商標である。直進型のブームを持つものが日本では主流であるが、折り曲げ式ブームのトラック搭載型クレーンもあり、欧米市場ではむしろ折り曲げ式ブームのクレーンの方が普及している。
- クレーンを搭載した鉄道車両。
- 2000年代より登場、油圧ショベルをベースに掘削作業と吊り上げ作業の両立が可能になった。